
土地家屋調査士は不動産登記の専門家
土地家屋調査士は、土地や建物などの不動産が「どこにあるか」、「どのような形状か」、「どのくらいの面積なのか」、「どのような用途で使われているのか」などの調査や測量を行い、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させる専門家です。
不動産の状況を正確に登記記録に反映することにより、不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといったきわめて公用性の高いものとなります。
土地を相続したけど、登記していなかった
土地の境界が不明確である
土地を切りたい(分筆)
土地の地目が変わった
建物を新築した
建物を取り壊した
建物を増築した
土地表題登記とは埋め立てや水面上に土地が隆起し土地が生じた際に、国有地(里道、水路等)の払い下げを受けた後など、表題登記がない土地を取得したとき初めて登記することを言います。
埋め立てや造成で新たに土地ができた
用途廃止した道路や国有地を払い下げしたとき
土地地目変更登記とは、土地の用途や使用目的に変更があった際に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのことを言います。
登記上の地目と実際の地目を合致させる
農地を宅地にした
土地地積公正登記とは登記簿面積が実面積と異なっていた際に、誤った地積を訂正する登記のことを指します。
登記簿上の土地面積を正しい面積に変更したい
土地の合筆登記とは、互いに接する土地を1つの土地としてまとめる手続きのことを言います。
同一名義の2つ以上の土地を1つにまとめたい
数筆に分かれた土地を1つにまとめて売却したい
土地分筆登記とは、1つの土地を複数に分割して登記しなおすことを言います。
この土地分筆登記がされると、独立した土地とみなされ土地に新たな地番がつけられます。
土地を相続するために相続分に応じて1つの土地をいくつかに分割したい
土地の一部を分けて売却したい
建物表題登記とは、現在の所在や構造、床面積などを記載した「表題部」を作成する登記のことを言います。
建物の形状や土地のどの部分に配置されているかを示す「建物図面・各界平面図」も作成します。
未登記の建物を登記したい
更地に建物を新築した
建物表題変更登記とは、建物を増築した際や一部を取り壊した際、建物を改築した際に行う登記のことを言います。
増改築によって広さや種類が変わったり、屋根の変更や建築構造の変更、車庫などの付属建物ができた場合は建物表題変更登記が必要です。
増改築で床面積が変わった
居住用として使っていた家を、事務所として使うことになった
リフォームで屋根の種類や、住宅の構造(木造から鉄骨へ、など)が変わった
車庫を新たに建てた
建物滅失登記とは、建物がなくなったことを記録する登記のことを言います。
不動産登記法において、解体などで建物が滅失した際には、表題部所有者または所有権の登記名義人はその滅失の日から一か月以内に、建物滅失登記を申請しなければならないとされています。
建物を解体、取り壊した
建物が消失、倒壊、流出した
登記簿上に残っている建物が実際は存在していない
現状では別個の独立した建物として登記されている複数の建物を、1つの建物として登記することを指します。
建物合併登記では、所有者が同一、効用上一体として利用されているなど、いくつかの条件があります。
事務所と物置を合併したい
別の建物として登記されている母屋と離れをひとまとめにしたい
マンションなどの区分建物1棟のうちの一部を、区分所有として個別に所有できるようにするために必要な登記です。
この区分建物表題登記により、一つ一つの住戸ごとに登記簿が作成されます。
分譲マンションを新築した
居宅兼アパートをそれぞれ別に登記したい
二世帯住宅を新築し、それぞれ別の名義で登記したい
建物分割登記とは、1つの建物を数個の建物に分け登記することを言います。
建物に付属建物(離れなど)がある場合は、分割登記により別々の建物として登記記録を作成することが可能です。
相続によって建物を分けたい
物件を担保に入れる際に、主たる建物である居宅だけを担保にしたい
建物区分登記とは、一般の建物として登記してある1棟の建物を分けて数個の建物とするための登記です。
区分建物としての要件は、住戸ごとに構造的な独立性(※1)と、利用上での独立性(※2)の両方を満たしていることです。
※1 構造的な独立性とは「壁・床・天井などによって他の区分としっかり仕切られている」ことを言います。
※2 利用上での独立性とは「その区分だけで独立して利用できるかどうか」のことを言います。
1棟のマンションの一部だけを売却したい
1棟のマンションの一部に抵当権を設定したい
賃貸マンションを、部屋ごとや階ごとに分けて分譲したい
現況測量とは、依頼地に存在する境界標や構造物を測量し、現況の面積を求めたり、平面図を作成する測量のことを言います。
土地の売買につき、登記面積と実測面積を比較したい場合
建築計画などの為に敷地面積を知りたい場合
土地境界確定測量とは、隣地所有者立ち合いの元、正確な面積を測り境界線を確定させる作業のことを言います。
この確定測量で土地の境界を確定させることで、土地の正確な価値を確認する事が出来ます。
土地の売却を考えている場合
相続で平等に土地を分ける場合
相続税をお金ではなく物で支払う物税を行う場合
筆界特定制度とは、法務局が、外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
有馬遼土地家屋調査士事務所では、上記以外のことにも対応しています。
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