Q&A
Question & Answer

Q&A

Q1そもそも「不動産登記」とは?

A1お客様の大切な財産である土地や建物の所在地や状況、所有者や債権者を公示する制度を不動産登記制度と言います。
例えばある土地について、その土地が「どこにあるか」、「どのくらいの大きさか」、「どのような用途なのか」、「所有者は誰なのか」等の情報を登記簿に記録し、登録や公示することがこの制度の目的です。
この制度があることにより、国や地方公共団体の課税に関する情報源となったり、安全な不動産取引の為にも役立っています。

Q2土地の境界が分からなくなりました。どうやって確認したらいいですか?

A2ご自身の土地の地番を確認し、法務局で構図、地積測量図を取得してください。
地積測量図が作成されていて、なおかつその地積測量図に土地の寸法が記載されていれば土地の境界に埋設されている境界標識(杭)等からの距離で概ねの確認が可能です。
土地の境界に関するトラブルを防ぐために、お隣の方の確認(同意)を得ることも忘れずに行って下さい。
法務局から取得した資料(公図や地積測量図)でも境界が分からない場合などはお気軽に当事務所にご相談ください。

Q3お隣の方から境界確認の立ち合いを求められました。どうしたらいいですか?

A3ご自身の土地とお隣の土地の境界が明確になることは、土地の利活用や売却の際にメリットがあります。
また今後のトラブル防止にもなる為、まずは立ち合いに応じて相手のお話をお伺いしてみることをおすすめ致します。
なお知識などもなく不安な方はお気軽に当事務所までご相談ください。

Q4お隣の方から越境していると言われました。この場合どうしたらいいですか?

A4まずは本当に越境しているかどうか、正しい境界を確認したうえに対応しましょう。
ご自身の境界に対する認識が正しいかもしれませんし、お隣の方の境界に対する認識が正しいかもしれません。
冷静な判断が無用のトラブルを防ぐことが出来る為、互いの境界をはっきりさせることが重要です。
境界がはっきりしない場合は、当事務所迄ご相談ください。
※越境物に関する法的なご相談は、弁護士にご依頼していただくことになります。

Q5土地の分け方が具体的に細かく決まっていないのですが、依頼できますか?

A5ご安心ください。測量を行った図面を基に、当事務所で色々な分割線を引いてご依頼主様のご希望の分け方をご提案させていただきます。

Q6隣り合う所有地をまとめて売却したいのですが、どういった手続きが必要ですか?

A6ご自身の土地地番を確認し、固定資産(土地・家屋)課税明細書、登記簿謄本と公図を取得してください。
必要な土地地目変更、土地合筆、土地分筆等、ご不明点がある場合はお気軽に当事務所までご相談ください。

Q7自宅を増築したい際に、必要な手続きはありますか?

A7ご自宅が登記されている建物の増築ですと、建物表題変更登記を申請する必要がございます。
登記がされていない建物の場合、建物表題登記を行う際に必要な書類も複雑になり、早めに登記申請を行う必要がございます。

Q8建物や土地に関する登記を行わない場合、何か罰則はありますか?

A8不動産登記法第164条では、建物新築時など1か月以内に登記を行わないと10万円以下の過料に処するとの定めがあります。
未登記のままにしておくと、第三者に登記されてしまいご自身の権利を主張できなくなる場合もございます。
また、お亡くなりになった方の相続手続きの際に未登記が判明すると様々な諸手続きが増えますので、早めに登記することをお勧めします。

Q9なぜ利用状況の変更の登記を行う必要があるのですか?

A9現況を登記記録に正しく反映することは、不動産登記法により義務付けられています。
また登記記録は固定資産税の算定の基礎になっているため、登記を怠ってしまうと正しい課税がされなくなる恐れがあります。

Q10農地から宅地へ地目を変えたいです。どうしたらいいですか?

A10農地から宅地へ変更する場合は、まず農地転用の許可を受けるか届け出をしなければなりません。
その手続きをせずに変更した場合は、農地への原状回復を求められる場合がございますのでご注意ください。
また地目が変わった場合には法務局で地目変更登記という手続きが必要になります。
現況が農地から宅地に変更された際は、専門的な判断が必要となりますのでまずは当事務所にご相談ください。